03/04の日記
19:58
pkmnの法律を考えてみた
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ーポケモン法律ー
『生物保護法』
第1条(目的)
この法律は、地方委員会が精神的に生活が困窮する生物に対し保護区へ収容し最低限度の生活と治療を保障するとともに自立の助長することを目的とする。
第2条(保護区の申請)
保護区設立に対し、以下の条件で申請しなければならない。
1、生物が生活するに当たり自然環境、生活環境が清潔に保たれていること。
2、保護・治療するにあたり設備が充実していること。
第3条(保護区の管理)
保護区の管理人として委員会が決めた者を1人必ず常勤させる。
管理人の条件として以下の通りとする。
1、リーグ認定のバッチを8つ取得していること。
2、委員会主催の試験に合格していること。
3、自信のポケモンを6体以上ゲットしていること。
(うち、1体に必ずエスパー、飛行タイプがいること)
4、試験後、合格したものは委員会において約1年以上の研修を受けること。
第6条(保護区入場について)
・保護区へ入場する場合、以下の2点を必須とする。
1、委員会の許可状
2、保護区管理人の許可
いかなる事情があっても侵入はしてはならない。
また以上のものがなく無断で侵入した場合、以下の処分とする。
1、10年の懲役
2、100万円の罰金
3、トレーナーカードの永久的没収(免許停止)
4、業務の停止
*序列*
委員会→リーグ→それぞれの管轄
*委員会*
生物の生命保持に力を入れる機関。
管轄→ポケセン、育て屋、保護区などなど
*リーグ*
トレーナーの教育に力を入れる機関。
管轄→スクール、ジム、ショップなどなど
昔はリーグと委員会の2トップだったけれど、某団体が現れたせいで生命の考えが重視され委員会の1トップとなった。
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ヒロイン
トリップ主。
何故か心の傷があるポケモンたちに懐かれる体質。
ただし特典ではなく、生まれつき。
委員会の委員長と知り合いで保護区の管理人をすることに。
・リザードン ・ヘルガー
・エーフィー ・ギャラドス
・ヒメグマ ・ピジョット
・ウインディ ・フライゴン
・サーナイト ・キレイハナ
・ピカチュウ ・ゲンガー
・ムウマ ・クロバット
保護区にてヒロインが離し飼いしてるポケモンたち。
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