憲法

□著作権について
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著作権について…

・著作権とは?
無体財産権の一。文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利。著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・上映・翻訳などを含む。原則として創作時から著作者の生存中および死後五〇年間存続する。
(国語辞書(大辞泉)より)

サイトなどで(C)表記してあるところがありますね。
これは、コピーライト、すなわちページ(またはサイト全体)に属する全て(文章・デザイン・画像)はサイトの管理人にあるということです。
素材やオリジナル小説を扱っているサイト様によく見かけます。
そこで大事なのは二次・三次創作サイトでは(C)表示ができないということです。
たまに同人サイト様でも(C)表記されているところがありますが…
私達はオリジナル(テニスの王子様という漫画)のキャラをお借りして活動しているのであって、決して自分で考えたキャラではありませんよね?
つまりいくらストーリーがオリジナルであっても、著作権はテニプリを生み出した許斐先生に属するわけです。


二次創作を禁止している出版社もあるなか、集英社は黙認という寛容な措置をしてくださっているのですから、それくらいは了承しましょう。



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